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建設業許可取得のための基本要件

建設業の許可を取得するためには、法律(建設業法)で規定されている要件を満たすことが必要です。法律・条令では細かく規定されていますが、これらの要件は人材】【施設】【財産の3つの点にまとめることができます。「経営と技術の専門家がいて、自らの営業所を持ち、一定の財産を保有している」ことが求められており、これらの要件が備わっていることを申請書類によって証明しなければなりません。
(※以下は知事一般許可を取得するための要件の概要説明です。実際にはさらに細かい条件が規定されており、申請を行う場合にはお客様の状況に応じて詳細に検討する必要があります。)


【人材】 経営と技術の専門家

事業に従事する【人材】について、建設業法は以下のような規定を設けており、すべての条件を満たしていることを書類において証明する必要があります。

(1) 経営業務の管理責任者がいること

「経営業務の管理責任者」とは、許可を得ようとする建設業(業種)に関しての経営業務(資金調達・技術者の配置・契約締結等)を管理する責任者のこと。法人であれば役員1名、個人事業主であれば本人または登記された支配人1名を、営業所に常勤として配置しておかなければなりません。

(2) 専任技術者が営業所にいること

「専任技術者」とは、許可を得ようとする建設業(業種)に関しての専門的な知識、資格、実務経験を持つ人のこと。営業所ごとに専任技術者を配置しておかなければなりません。

(3) 欠格要件に該当しないこと

法人の役員や従業員、個人事業主などが下記のような事項に該当していると許可を受けることができません。

●成年被後見人、被保佐人、破産者で復権していない者
●不正発覚により許可取り消し処分の日から5年を経過していない者
●建設業法により営業の停止や禁止を命ぜられ、その処分期間が終了していない者
●禁固以上の刑に処せられ、刑の執行を終えた日、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
●建設業法、建築基準法、労働基準法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法の規定に違反したことにより罰金以上の刑に処せられた場合で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくたった日から5年を経過しない者

(4) 誠実であること

法人である場合は、その法人又は役員や支店長、営業所長、個人事業主であればその本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。


【施設】営業を行う事務所

「営業所」とは経営管理責任者、専任技術者やその他の使用人などが勤務し、来客を迎え入れて工事請負契約の締結を行うことができる状況にある場所のことです。営業所の確認資料や写真を提出する必要があります。


【財産】財産的な基礎、金銭的な信用

請負契約を締結し工事を確実に行うことに足りる財政的基礎、金銭的な信用を有していることが必要です。
新規に一般建設業許可を取得する場合、次のような要件のいずれかを満たさなければなりません。

●自己資本額が500万円以上であること
●500万円以上の資金調達が可能なこと(500万円以上の預金残高証明書又は融資証明書)

【無料】お気軽にお問い合わせください TEL 047-443-4055 受付時間:9時~18時(土・日・祝日を除く)

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