民泊サービス(住宅を宿泊施設として提供する事業)の健全な普及のための新たな営業ルールを定めた「住宅宿泊事業法案」(以下、「民泊新法」)が、6月1日に衆議院で可決しました。現在、参議院にて審議中で、今国会で成立の見通しです。この民泊新法は2018年1月までに施行される予定です。
現在、民泊サービスは、限定された地域(特区民泊)や旅館業法の簡易民泊の許可を得なければ営業することができないため、無許可での違法な民泊サービスによる社会問題(ゴミの不法投棄、地域住民の不安等)が発生し、早急の対策が望まれていました。このような民泊に関する諸問題を解決すると同時に、規制の見直し等によって宿泊ニーズの急増に対応しようとするのが民泊新法です。
民泊新法では「住宅宿泊事業者」、「住宅宿泊管理業者」、「住宅宿泊仲介業者」という、民泊サービスに関係する3つの事業者の制度が創設されています。
「住宅宿泊事業者」は住宅を提供して住宅宿泊事業(民泊サービス)を営む者です。
民泊新法施行後は、都道府県知事への届け出で民泊サービスを行うことができるようになります。
また、宿泊サービスの年間提供日数は最大180日(泊)となっています。その他、宿泊者数の制限、宿泊者名簿の備付け、宿泊者の衛生面や安全面での措置、海外からの宿泊者に対する外国語での情報提供などが義務付けられています。
このような「住宅宿泊事業者」に課される措置を、一般的な住宅所有者が行うことは困難なので、その場合、「住宅宿泊管理業者」に管理等を委託することになるでしょう。
「住宅宿泊管理業者」とは、住宅宿泊事業者の委託を受けて住宅の管理業務を営む者で、国土交通大臣への登録が必要となります。
「住宅宿泊仲介業者」は、住宅宿泊業者と宿泊希望者との間で宿泊契約の締結の仲介業務を営む者で、観光庁長官への登録が必要となります。インターネットを用いた民泊仲介業者がこの「住宅宿泊仲介業者」となります。
民泊新法では、旅館業法では禁じられている住居専用地域での宿泊サービスの営業が可能となるため、地域の生活環境の悪化が懸念される地域では自治体が条例によって、年間最大180日の営業日数をさらに制限することも可能となっています。
民泊新法の施行を見据えて新たなサービスが次々と生まれてきているようです。訪日観光客への対応だけでなく、地域独自の祭事や産業と民泊を連携させた観光サービスなど、既存の宿泊施設だけでは対応できない柔軟でユニークな町おこしが、民泊新法によって生まれてくるかもしれません。
規制の大きな見直しが行われる民泊新法ですが、「住宅宿泊事業者」の届け出や「住宅宿泊仲介業者」の登録には、他の許認可申請と同様に、さまざまな書類の提出や要件が求められています。許認可申請を得意とする行政書士は、これからの民泊サービスの発展に寄与していかなければなりません。