【就労ビザ】新在留資格「特定技能」を創設? 出入国管理法改正が審議中

みなさん、こんにちは。「アイデア光る事業法務エキスパート」行政書士の中牟田です。

 現在の国会(第197回臨時国会)で、「出入国管理及び難民認定法」(以下、入管法)と「法務省設置法」の一部改正案が審議されています。

 連日のように新聞・テレビ等で報じられていますので、ご存知の方も多いかと思いますが、最も注目されているのが、外国人材をさらに多く受け入れるための新しい在留資格の創設です。

 法務省の案では、これまで単純労働に当たるとして就労のための在留を認めてこなかった建設、介護、宿泊、食品製造、外食などの業種について、新たに「特定技能(1号、2号)」という在留資格を設けることで、外国人材の雇入れることを可能にしています。

 「建設現場などで技能実習生として働いている外国人も多いじゃないか?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、技能実習制度とは違うもので、今回は従来からある入管法を拡大するものとなっています。

 政府としては、今国会で改正入管法を成立させ、来年4月から施行させたいと考えているようです。
 しかし、与野党双方からさまざまな指摘や反対意見が出されているため、最終的にどのような内容になっていくのかわからない状況です。

 中小・小規模事業者を中心として人手不足は年々深刻化していますので、外国人材の受入れ制度を拡充はもはや避けて通れない道なのかと思います。
 働いてもらう以上は健康保険や労災などの社会保障制度をどう適用していくのか、日本語教育や住居のことなど解決すべき問題も多く、制度が整っていくには今後かなりの時間がかかるかもしれません。

 入管法が改正され、外国人を受け入れる環境が来年以降大きく変わっていくことはほぼ間違いないでしょう。

 入管法改正の進展状況や内容について、当ブログでも随時取り上げていきます。

■法務省公表資料『新たな外国人材の受入れに関する在留資格「特定技能」の創設について