【会社設立】損害賠償を請求されるかも?! 会社名決めで気を付ける重要な法律
みなさん、こんにちは。「アイデア光る事業法務エキスパート」行政書士の中牟田です。
ここまで、商号(会社名)の決め方について、基本ルールや商号調査についてお話ししてきました。
ここで重要なことは、商号が「登記できること」と「使えること」は別の問題だということでした。
会社名を決める際に気を付けなければならないのが「不正競争防止法」という法律です。
〇全国的に知られた著名な他人(他社)として商号や商品名・サービス名と同一もしくは類似した商号を使用することは『著名表示冒用行為』として禁止されています。
(不正競争防止法第2条第1項第2号)
〇著名とまではいえなくても、一定の地域において需要者(消費者)の間で広く知られている他人(他社)の商号や商品名・サービス名と同一もしくは類似した商号を付け、混同させるようなことは『周知表示混同惹起行為』として禁止されています。
(不正競争防止法第2条第1項第1号)
このような禁止を行為を行っていた場合、商号の使用の差し止めや損害賠償を請求される可能性があります。もし訴えられた場合、裁判で使用差し止めや損害賠償が認められることがあります。
類似しているかどうかをどう判断するかは微妙な点もありますが、リスクを考えると、よく知られている商品名やサービス名、ブランド名などに似た商号を付けるのは避けるべきです。
ここまで書いてきたように、会社名(商号)を決める際には
〇「基本ルール」を守る
〇「商号調査」を行う
〇「不正競争防止法」に違反しない
という3つがとても重要です。
会社を設立すること自体は今やとても簡単にできるようになっています。
しかし、自分の好きなように決めることができると思われる会社名(商号)も、後でトラブル等が起きないようにするためには、実は結構面倒な作業(手間と時間)が必要だということをご理解いただけたでしょうか?
会社の設立、事業を行うのに必要な許認可申請については、「アイデア光る事業法務エキスパート」の当事務所にご相談ください。