様々なビジネス契約の中で、一定の仕事を依頼する契約は多く取り交わされます。下請け業者や協力業者に何らかの仕事を依頼する契約を締結する場合、それが「請負契約」なのか、それとも「委託契約」なのか、それぞれの違いを理解しておくことが大切です。両者は同じように見えてしまいますが、民法上はちゃんと区別されています。

まず、「請負」について、民法は次のように規定しています。

第632条(請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

この条文にあるように、「請負」とは仕事の完成を目的とした契約となります。契約を結ぶ当事者の一方が仕事を完成させることを約束し、もう一方が仕事の完成について報酬を支払うことを約束するものです。

これに対して、「委託」とは、民法では「委任」の一種となります。

第643条(委任)
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

この条文にあるように、「委任」とは自分が行う業務を相手方に依頼する契約となります。委任の内容に従って業務を行えばよく、「請負」のように仕事の完成が目的ではないということです。

しかし、実際のビジネスでは、この「請負契約」と「委託(委任)契約」は必ずしも明確に区別されているわけではなく、契約書の標題が「〇〇〇委託契約」となっていても内容は仕事の完成を目的として請負契約であることも多いようです。

「請負」と「委託(委任)」の民法上の違いを知った上で、締結しようとする契約が何を目的としているかを確認し、その発注内容が何であるか、当事者双方の理解の相違が起こらないよう特定しておくことがとても重要だと言えます。