相続が発生すると、被相続人(亡くなられた方)名義の不動産の相続登記、預金の払い戻しなど様々な手続きを行わなければなりません。このような相続手続きでは、法務局(登記所)や金融機関等に対して、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と除籍謄本、相続人全員の戸籍謄抄本など戸籍等の沢山の書類一式(戸籍の束)を確認書類として提出しなければなりませんでした。

この”戸籍の束”の取得・提出・確認にかかる負担(コスト、時間)を軽減し、特に不動産の相続登記(所有権移転登記)を促進し、相続登記未了のまま放置されている不動産の解消を目的として新たに創設されたのが「法定相続情報証明制度」です。平成29年5月29日より運用が開始されました。

この新制度を利用すると戸籍書類の提出の手間が大幅に簡略化され、相続手続きをより簡単かつ短期間に完了させることができるようになります。

被相続人および法定相続人全員の戸籍等を収集することは同じですが、被相続人と法定相続人の関係を示した図(法定相続情報一覧図)を作成し、法務局(登記所)に申請すると、登記官が戸籍書類と法定相続情報一覧図を確認した上で、認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」が発行されます。(戸籍書類一式も返却されます)

この認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」が、戸籍書類一式の代わりとして不動産の相続登記や金融機関への手続きに使用することができます。写しの交付申請の手数料はかかりませんし、写しも無料で必要数交付してもらうことができます。したがって、法務局での相続登記と金融機関への手続きを同時に行うことができるようになります。

被相続人名義の不動産はなく、相続財産が銀行預金のみの場合でも、この制度を利用することができます。金融資産が複数の銀行、証券会社等に分散されている場合などに便利ですし、払い戻し・口座解約の手続きがより迅速に行うことができるのではないでしょうか。

■「法定相続情報証明制度」に関する法務省のホームページ情報はこちらです。