※出展:中小企業基盤整備機構発行「事業価値を高める経営レポート作成マニュアル改訂版」

  みなさん、こんにちは。千葉県鎌ケ谷市の「行政書士なかむた法務事務所」代表の中牟田です。

 「知的資産」という言葉をご存知でしょうか?

 似た言葉で「知的財産」という言葉があります。「知的財産」とは「知的財産権」とも呼ばれ、製造技術などの特許権やロゴマークなどの商標権、著作権といった権利を指していいます。

 「知的資産」とは知的財産(権)に限定するのではなく、特許を生み出した伝統の技術やアイデア、蓄積されてきたノウハウ、さらには技術を生み出した人材人材育成の取り組み、外部の協力会社とのネットワーク経営理念や企業文化なども含む広い概念です。


※出展:中小企業基盤整備機構発行「事業価値を高める経営レポート作成マニュアル改訂版」

 つまり、企業や製品の競争力、成長の源となっているものであり、そこに携わっている人間の知的な活動の賜物であることから「知的資産」と呼ばれています。

 そして、「知的資産」は貸借対照表などの財務情報では表すことが困難なため「無形の強み」ともいわれます。

 自社の知的資産を抽出して整理し、それを自社の「無形の強み」として見える化して経営に活かしていくことが、とても重要なことだといわれています。

 行政書士は、地域の中小事業者を対象に知的資産経営に関する支援を積極的に行っています。

 「知的資産」、「知的資産経営」とは具体的にどのようなもので、どのように活かしていったらいいのか。今後、当事務所のホームページでわかりやすく解説していきます。