みなさん、こんにちは。千葉県鎌ケ谷市の「行政書士なかむた法務事務所」代表の中牟田です。

 前回に続き、補助金活用における注意点をお話しします。

 

■補助対象経費が決まっている

 補助金がそれぞれ目的や趣旨が決められていて、その目的・趣旨に応じた補助対象の経費項目があらかじめて決められています。どのような用途に支出しても良いというわけでありません。
 事業を実施した際にかかった経費の領収書や証拠書類は検査され、対象外と判断された経費については補助を受けられません(その分のお金をもらうことができません)。
 補助金の公募要項でどのような経費が補助対象とされているか確認しておくことが大切です。

 

■事業期間に注意
もうひとつ注意が必要なのが「事業期間」(補助事業の実施期間)です。

 たとえば、公募要項に補助金の事業期間が次のように定められていたとします。

事業期間:補助金交付決定日 ~ 平成XX年3月31日

 この場合、申請に必要な作業をすべて行い補助金交付決定の通知を受け取ってから会社の事業をスタートし、平成XX年3月31日まで支出した経費が補助の対象となります。
交付決定日以前や平成XX年4月1日以降に支出した分については原則経費として認めらず、補助を受けることはできません。
 補助金の事業期間を確認し、その期間内に事業が終了するようスケジュールなどを調整しておく必要があるでしょう。