みなさん、こんにちは。千葉県鎌ケ谷市の「行政書士なかむた法務事務所」代表の中牟田です。
補助金活用の際の最後の注意点です。
■実績報告書と支出証明書類を提出義務
補助金交付決定の通知を受け取ってから計画していた補助対象の事業をスタートさせます。そして、事業が終了したら、実際に取り組んだ内容を記載した報告書と支出内容がわかる証明書類を定められた期日までに提出しなければなりません。
提出書類のチェックを経てから交付される補助金の金額が確定することになります。期日までに書類を提出できないと補助金を受け取ることができなくなってしまいます。
■関係書類は事業終了後5年間保存
補助金を利用した事業者は、事業に関係した書類(帳簿や支出証明書類)を補助事業の完了の日が属する年度の終了後5年間保存しておかなければなりません。
終了後5年の間に会計検査院による検査等が行われる可能性があるため、要求があった際に関係書類をいつでも閲覧できるよう保存の義務が課せられています。
補助金が交付されたからといって書類をすぐに処分してしまうことはできませんので気をつけてください。