【会社設立】会社名を決めるときの注意点! ネーミングの基本ルール
みなさん、こんにちは。「アイデア光る事業法務エキスパート」行政書士の中牟田です。
会社を設立する時に、一番悩むのが会社の名称(会社法では「商号」といいます。以下「商号」で統一)ではないでしょうか。
商号は「会社の顔」になるので、とても大切ですね。
事業内容を表したり、ユニークでインパクトのある商号にしたり、いろいろと悩むものだと思います。
商号は基本的に好きなように決めることができますが、設立登記をするにあたっては、次のような一定のルールが決められています。
このルールに違反した商号を付けることはできません。
①同一住所で同一商号はダメ
まったく同じ住所でまったく同じ商号では会社の区別ができないため、同一住所で同一商号で登記をすることはできません。
隣り合っていてビルに入居し、住所がわずかに違う場合であれば、同じ商号でも登記できることになります。
②必ず「株式会社」を入れる
株式会社であることを表示するため、商号の前か後ろに必ず「株式会社」の文字を入れなければなりません。
③支店・部門など会社の一部門を商号に入れることはできない
「〇〇〇東京支店株式会社」、「株式会社〇〇〇業務部」といった商号では登記できません。
④公序良俗に反する言葉を商号に使うことはできない
「株式会社窃盗販売」、「脱税コンサルタント株式会社」といった社会倫理に反する言葉などは使用できません。
⑤一定の業種においては必ず使用しなければならない文字がある
銀行、保険会社などは、それぞれの業種を表す文字を商号の中で使用することが法律で義務付けられています。
⑥使用できる文字は決まっている
漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字、小文字)、アラビア数字(算用数字)、※、&、・(中点)、.(ピリオド)、-(ハイフン)、’(アポストロフィ)、,(コンマ)
以上が、商号を決める際の基本的なルールになります。
しかし、これらのルールに従った会社名だからOK…ということには、必ずしもならない場合があります。
商号を決める際に気を付けなければならないポイントについては、次回またお話します。