【放課後等デイ】わかりにくい従業者配置を、わかりやすく解説します

 みなさん、こんにちは。障害児福祉サービス専門行政書士の中牟田です。

 放課後等デイサービスを開設運営していくためには、人員と施設について決められた基準を満たさなくてはなりません。

 特に人員の基準については資格と配置についての基準が細かく規定されています。

 勤務スケジュールを組む際に「どのような資格の者をどのように配置すればいいのか」というご質問をよく受けますので、今回は、わかりにくい従業者の配置方法について、わかりやすく解説いたします。

 「従業者」とは、障がい児さんを直接世話する児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者のことです。

 基準省令(第66条)では、従業者(児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者)を、次のようなルールで配置するよう規定されています。
(※機能訓練担当職員は除外しています。)

(1)障害児の数が10人まで 2人以上
(2)1人以上は常勤
(3)半数以上が児童指導員又は保育士であること

 利用定員を10人としている場合、(1)の従業者数は最低2人を配置しておけば良いことになり、これはわりやすいと思います。

 しかし、残りの(2)と(3)の内、(3)の「半数以上が児童指導員又は保育士であること」というルールがわかりにくく、勤務シフトを組まれる際に混乱されることが多いようです。

利用定員10人の事業所であれば…

(1)従業者を2人配置する。
(2)配置する2人の従業者のうち1人は常勤であること。
(3)配置する2人の従業者のうち1人は児童指導員又は保育士にすること。

ということになります。

(2)のルールを言い換えると、「非常勤の従業者だけを配置することはダメ」ということなります。
(3)のルールを言い換えると「障害福祉サービス経験者だけで2人配置することはダメ」ということになります。

以上のことを図で表してみると次のようになります。


※この図は「利用定員:10人、営業日:月曜~金曜」としています。土曜営業の場合の常勤者の取扱いについては指定権者の都道府県や市によって判断が異なりますので、ここでは除外しています。

 もしよかったら参考にしてください。

 当事務所は、放課後等デイサービスに関する様々な規定について、わかりやすく解説していきます。