【放課後等デイ】その加算、届出を忘れていませんか?<その1:児童指導員等配置加算>

みなさん、こんにちは。障害児福祉サービス専門行政書士の中牟田です。

 放課後等デイサービスを運営する上で、それぞれの事業所に応じた加算措置を把握し確実に届出をしておくことです。

 せっかくスタッフを雇入れ配置しても、管轄の行政に届出をしておかなければ加算を受けることはできません。

 当事務所にも加算についてお問い合わせをよく受けます。

 配置する従業者の資格や人数などの要件に応じたさまざまな加算が用意されています。しかし、それぞれの要件がよくわからないという声も多く聞きます。

 そこで、現時点での加算措置について順にご説明していきます。

 その前に、まず給付費の計算方法を確認しておきます。
 利用者(障がい児さん)1人について、一カ月当たりの給付費は次のように計算します。

 


「事業所の施設基準により定められた区分ごとの給付費」と「各種加算」を合計した単位が、利用者1人についての1日当たりの報酬の基本単位となります。この1日当たりの報酬単位に、その利用者が一カ月に利用した日数と地域区分を掛けた単位が、その利用者の一カ月の報酬となります。

 上の計算方法の図でわかるように、各種加算は1日ついて加算される単位です。

 さらに、この加算を得るには事前に届出をしておくおかなければなりません
新たなスタッフを雇入れたら自動的に加算されるというものではないことに注意が必要です。

 この加算の届出をし忘れると、一カ月の利用人数と利用日数によっては、かなりの額の給付費を得ることができず、事業所の経営(収支)に影響が出てしまう可能性もあることが、おわかりになると思います。

 では、児童指導員等配置加算から。

 この「児童指導員等配置加算」とは、事業所に勤務している児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者の中で「強度行動障害支援者養成研修」(基礎研修)を修了した者を1人以上配置している場合、1日につき次の単位数が加算されます。
(※多くの事業所が該当する利用定員10人以下の場合のみ示します)

授業終了後に行う場合
1日につき加算される単位数
休業日に行う場合
1日につき加算される単位数
利用定員10人以下 +9単位 +12単位