【放課後等デイ】その加算、届出を忘れていませんか?<その2:児童指導員等加配加算>


みなさん、こんにちは。障害児福祉サービス専門行政書士の中牟田です。

 前回に続いて加算措置についてです。

 「児童指導員等配置加算」と並んでお問い合わせが多いのが「児童指導員等加配加算」です。

 どちらも「児童指導員等…」となっているので、同じような感じですがが、よく見ると“配置”と“加配”で違います。

“加配”となっているように、こちらの加算の目的は就学児や就学児の保護者への支援の強化を図るために、
放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる従業者の員数に加えて、

(1) 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士若しくは別に厚生労働大臣が定める基準に適合する専門職員(理学療法士等

(2)児童指導員若しくは別に厚生労働大臣が定める基準に適合する専門職員(児童指導員等

(3) その他の従業者

1人以上配置している場合、1日につき決められた単位数が加算されます。

 つまり、利用定員に応じた人員基準の従業員数にプラスし、支援体制の強化のために、さらに従業者を配置(加配)した場合に、この「児童指導員等加配加算」が得られるということになります。

 ここで注意が必要なのは、配置する従業者の持つ資格に応じて(1)理学療法士等、(2)児童指導員等、(3)その他の従業者、これら3つ加配パターンがあるということです。一律に同じ単位の加算があるわけではありません。

 

(1)理学療法士等を配置する場合

理学療法士等とは ・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・保育士
・大学で心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修了し、個人及び集団心理療法の技術を有する者
理学療法士等を配置する場合
1日につき加算される単位数
利用定員10人以下 +209単位

 

(2)児童指導員等を配置する場合

児童指導員等とは ・児童指導員
・強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した者
児童指導員等を配置する場合
1日につき加算される単位数
利用定員10人以下 +155単位

 

(3)その他の従業者を配置する場合

その他の従業者とは ・理学療法士等及び児童指導員等以外の者
児童指導員等を配置する場合
1日につき加算される単位数
利用定員10人以下 +91単位