【放課後等デイ】その加算、届出を忘れていませんか?<その4:その他の加算>

みなさん、こんにちは。障害児福祉サービス専門行政書士の中牟田です。
 加算措置説明の4回目は、その他のさまざまな加算措置について取り上げます。

 ここまで取り上げた、「児童指導員等配置加算」、「児童指導員等加配加算」、「福祉専門職員配置等加算」の他にもさまざまな加算措置を設けられています。

タイプ 要件 1日(1回)につき加算される単位数
家庭連携加算 従業者が障害児の居宅を訪問し、障害児及びその家族等に対して相談援助等を行った場合に、要した時間に応じた単位を加算(月2回を限度) ●所要時間1時間未満:+187単位

●所要時間1時間以上:+280単位

事業所内支援加算 事業所内において、障害児及びその家族等に対して相談援助等を行った場合に加算(月1回を限度) +35単位
訪問支援特別加算 障害児が連続して5日間、サービスを利用しなかった場合において、従業者等が障害児の居宅を訪問し相談援助等を行った場合に、要した時間に応じた単位を加算(月2回を限度) ●所要時間1時間未満:+187単位

●所要時間1時間以上:+280単位

事業所内支援加算 事業所内において、障害児及びその家族等に対して相談援助等を行った場合に加算(月1回を限度) +35単位
利用者負担上限額管理加算 障害児の保護者の依頼を受けて、通所利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算 +150単位
欠席時対応加算 事業所を利用する予定した日、障害児が急病等によりその利用を中止した場合において、従業者が、障害児又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該障害児の状況、相談援助の内容等を記録した場合に加算(月4回を限度) +94単位
送迎加算
障害児(重症心身障碍児を除く)に対して行う場合 +54単位