【会社設立】自分の権利・利益を守る! 商号・ブランド名の商標登録制度をご存知ですか?

みなさん、こんにちは。「アイデア光る事業法務エキスパート」行政書士の中牟田です。

 これまで、商号(会社名)を決める際に他社がすでに使っている商号と似たものは避け、広く知られているサービス名やブランド名も真似たりしない、ということをお話ししました。

 逆に、自社の商号やブランド名を他人に真似されるという可能性もあります。
 時間をお金をかけて広めてきた商号や育ててきたブランド名を他人に真似され、事業に影響が出るということもあるわけです。

 このような事態に備えて自社の商号やブランド名を法的に守るのが「商標登録」という制度です。

 商標(商号、製品名、サービス名など)には、事業者が時間とコストをかけて築き上げたきた「業務上の信用」が蓄積されています。

 このような業務上の信用が蓄積された商標を、独占的に使用する権利(商標権)を付与することによって、他人がその商標を真似し事業者や消費者の利益が損なうことを防止しています。

 「商標」とは、文字だけでなく、図形、記号、立体形状、色彩、音も含まれ、商品や役務(サービス)について使用されているものです。

 「商標」の登録をするには、特許庁に商標登録を出願し審査を受けることが必要です。

 審査を経て登録され「商標権」を得ることができれば、商標を真似する行為に対して使用の差止請求や損害賠償請求を行うことができます。

 商標登録をすることで、自社の商標に対する愛着がさらに増し、事業への好影響も期待できると思います。