【会社設立】書いていないことを行ってはダメ! 会社の「目的」は事業活動の範囲を決める

 みなさん、こんにちは。「アイデア光る事業法務エキスパート」行政書士の中牟田です。

 株式会社を設立する際の重要なポイントについてお話しをしていますが、今回は会社の「目的」についてです。

 会社の目的とは、「自分の会社でどのような事業をするか」について簡潔に記したものです。
 株式会社設立申請の際に作成する「定款」に、商号や本店所在地と同じく、必ず記載しなければなりません(これを絶対的記載事項と呼びます)。

 会社は、定款の「目的」に記載している事業の範囲内でのみ活動をすることができ、「目的」にないことは法律上できないものとされています。

 また「目的」には次の3つの要件を満たさなければならないとされています。

◇適法性
会社は公序良俗に反することを「目的」として事業を行うことはできません。詐欺や脅迫といった犯罪行など法律違反のことを会社「目的」として定めることはできません。

◇営利性
営利とは事業活動によって得た利益を株主に分配することで、会社の本質となっています。したがって、ボランティアや寄付などの非営利の活動を会社の「目的」とすることはできません。

◇明確性
会社の「目的」は、誰にとってもわかるよう、広く知られた言葉で表さなければなりません。業界特有の用語や、アルファベットのみの略語や外国語のカタカナ表記などの新しい言葉は登記をできない可能性があります。心配な場合は、事前に法務局に相談しておく必要があります。