【経営力向上計画】利用しないと絶対損!設備投資・新規出店にうれしい税制特典

 みなさん、こんにちは。「アイデア光る事業法務エキスパート」行政書士の中牟田です。

 「経営力向上計画」という制度をご存知でしょうか?

 当事務所では、この「経営力向上計画」の認定申請のご支援を多くさせていただいていますが、これまでお会いした多くの経営者の方が、この制度のことをご存知ありませんでした。

 そして、制度の特典についてご説明すると、全員の方が「そんなウレシイ制度ものがあったんなんだぁ!」と驚かれ、「もっと早く知りたかったぁ~!」と言われます。

 補助金(ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金等)は結構知られてきましたが、「経営力向上計画」や、これと似た「先端設備等導入計画」はまだまだ知られていないのが現状です。

 この「経営力向上計画」の一番の税制特典で、かなり大きな減税効果が期待できることです。

 新しい機械装置の購入(生産性向上設備:A類型)、または新規出店の内装工事や機械装置等への投資(収益力強化設備:B類型)について

●取得価額の全額分を即時償却

●取得価額の10%を法人税から控除

どちらかの税制措置を選ぶことができます。

 例えば、部品加工会社様が1,000万円の機械装置を購入、美容サロン様が1,000万円かけて新規店舗をオープンされるとして、

(1)1,000万円を即時償却として処理
(2)100万円(1,000万円×10%)の法人税控除

どちらか有利な方を税務申告の際に選ぶことができます。

 当事務所がお手伝いした中で、特に利益を多く出されている事業者様は、(1)即時償却を選択されるようです。

 この「経営力向上計画」は2021年(令和3年)3月31日までの制度となっています。

 機械装置の購入、新規出店を計画されている事業者様にはぜひ活用していただきたい税制特典です。
 使わないと本当に損です!

 「経営力向上計画」についてご興味のある事業者様、経験豊富な当事務所にぜひご相談ください。
 詳しいご説明をさせていただきます。