【先端設備等導入計画】申請には認定支援機関のサポートが必要

みなさん、こんにちは。アイデア光る申請エキスパート行政書士の中牟田です。

新たな設備等の導入を予定されている際に、その新規設備にかかる固定資産税の軽減措置を受けることができる「先端設備等導入計画」の認定申請をお考えの事業様も多いかと思います。商社や販売代理店から案内されて「先端設備等導入計画」という制度があることを初めて知った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

<先端設備等導入計画の制度概要>

 

「先端設備等導入計画」の制度を利用するためには、申請の過程で「経済産業省認定経営革新等支援機関」(以下、認定支援機関と略)のサポートが必要であることをご存知でしょうか?

↑上の図に示されているように、新たな設備等を導入することで労働生産性を一定程度向上させる計画を策定し、その計画を認定支援機関が事前確認したことを示す書類(確認書)を他の申請書類と一緒に提出しなければなりません。

商工会議所や商工会、地域の金融機関、さまざまな士業(行政書士、税理士、中小企業診断士など)がこの認定支援機関になっていることが多いです。しかし、すべての認定支援機関が「先端設備等導入計画」の認定申請に慣れているわけではありません。確認書の発行は依頼できても肝心の認定申請は自力でやらなければならない、という場合もあるかもしれません。

確認書の依頼や申請書類の作成に手間取ってしまって、設備の導入前の認定取得が間に合わず、固定資産税軽減措置を受けることができなくなった、という残念な事態が起こる可能性もあります。

このような事態を避けるためには、認定支援機関であり、先端設備等導入計画の認定支援の実績が豊富な当事務所にお任せいただくのが安心です。

先端設備等導入計画の認定申請は認定支援機関の役割と申請作業の両方をワンストップでできる当事務所にご相談ください。