【経営力向上計画】スケジュール管理がとても重要

みなさん、こんにちは。アイデア光る申請エキスパート行政書士の中牟田です。

経営力向上計画の認定申請をする計画にあたり“申請、設備取得、事業年度末”の3つのタイミングについてお話しします。

まず、原則は『経営力向上計画の認定を受けてから設備を取得する』ことになっています。

例えば、当事務所の実務経験で最も申請件数が多い【B類型】では、第1段階の経済産業局への確認申請において確認書を取得するまでの時間は目安となる標準処理期間が最大60日
次の第2段階、確認書を取得してから経営力向上計画本体の認定申請では認定を取得するまでの標準処理期間が30日となっています。

つまり、第1段階の確認申請から第2段階の経営力向上計画の認定取得まで標準処理期間で計90日。さらに確認申請を行うための打合せや必要資料の準備、書類作成作業を加えると全体で100日以上。余裕を見て120日、おおよそ4カ月かかることになります。

そして、税制優遇の適用を受けるためには、設備投資を行った事業年度末までに経営力向上計画の認定を取得しなければなりません。

以上が取扱いの原則ですが、例外の規定も設けられています。

例外として、第2段階の経営力向上計画の申請をする前に設備を取得することも認められています。
ただし、設備を取得してから60日以内に申請しなければなりません。また、第1段階の確認申請は設備取得前に行わなければなりません。

当事務所がご支援してきた【B類型】では、この例外規定での申請がほとんどで、設備取得後に第2段階の経営力向上計画の認定申請を行っています。
店舗や工場の新設など建築等の工事によって取得される設備の場合には、特に見積金額が固まるのに時間がかかるため、原則で申請には間に合わず、例外の流れで作業を進めざるを得なくなります。

事業年度末に近くなってきて、取得済み(工事完成済み)の設備について、経営力向上計画認定での税制優遇を受けようと考えても、スケジュール的にほぼ無理ということになります。

新規設備の取得や新しい施設の引き渡しのタイミングと事業年度末の考慮し、いつから経営力向上計画認定申請に関する作業を開始し、必要資料をいつまでに準備すれば良いか、全体のスケジュールを見渡して決めなければなりません。
せっかく新規設備を取得しても、事業年度末までの時間がなくなってしまえば、せっかくの税制優遇を受けることが困難になってしまいます。

経営力向上計画の認定申請ではスケジュール管理がとても重要です。

経営力向上計画に関することは当事務所にご相談ください。