【先端設備等導入計画】設備取得済みでは申請できません

みなさん、こんにちは。アイデア光る申請エキスパート行政書士の中牟田です。

先端設備等導入計画の認定申請をお考えの事業者様に第一番に重要なことをお伝えします。

それは「すでに取得した新規設備では先端設備等導入計画の認定申請はできない!」ということです。

新規設備の取得日前までに、設備を導入する場所の役所に必要な申請書類一式を提出し、所定の審査を経て認定を受けなければなりません。

新規に機械装置等を導入された後に、先端設備等導入計画という固定資産税の優遇制度があることを知り、当事務所にご相談いただくことが過去に何度かありました。そのような場合は、残念ながら認定申請はもうできませんとお伝えするしかありません。

この先端設備等導入計画という税制優遇制度が一般に広く認知されているとは言い難いので、時すでに遅しということが少なからずあるようです。

工作機械等の商社や代理店ではこの制度のことは知られていて導入の際にご案内されている場合が多いのですが、当事務所が多く手掛けている建物工事の場合ではまったくと言っていいほど知られていません。

役所に申請書類を提出してから認定が出るまでの日数は、自治体によって異なりますが平均でおおよそ2週間程度かかります。2週間よりも早まる場合もあれば、それ以上かかる場合もあると思います。申請書類を作成する時間も必要となりますので、当事務所では、ご依頼の事業者へのヒアリングから始めてから認定を受けるまで1か月間はみていただくようお願いしています。

申請書類を提出した後に、書類の修正(補正)を求められたり、問い合わせへの回答や追加書類の提出を求められたりする場合もあります。標準的な審査期間からさらに日数を要する場合もありますので、少し余裕をみて1か月間ということにしています。

先端設備等導入計画の認定で固定資産税の軽減措置を受けるためには、設備導入前に作業を開始することが絶対条件となります。

新しい機械装置の導入、新しい工場や収益施設の建設を進めておられる事業者様。固定資産税の軽減を受けたい場合は当事務所にぜひご相談ください。