【経営力向上計画】申請書類作成ができるのは行政書士だけ

みなさん、こんにちは。アイデア光る申請エキスパート行政書士の中牟田です。

今回は経営力向上計画の認定申請にあたってのとても重要なお知らせです。

今年(令和8年、2026年)1月1日からの改正行政書士法の施行に伴って、行政書士(行政書士法人も含む)以外のものが、報酬を得て、経営力向上計画の認定申請に関する書類を作成することが禁止されました。

行政書士法では以前から、官公署に提出する書類を作成することは行政書士の独占業務とされていましたが、今回の法改正で「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て…」という文言が付加されたことで、行政書士のみが書類作成をできるという取扱いが、経営力向上計画【B類型】の確認申請の受付機関である関東経済産業局において厳格化されました。

経営力向上計画【B類型】の確認申請(郵送)の際、申請書類一式と一緒にチェックリストを提出します。このチェックリストには、昨年まで書類内容の関東不備補正に対応できる代理人等の情報を記載する欄がありました。
しかし、このチェックリストが今年から改訂され代理人等を記載する欄がなくなりました。関東経済産業局からの不備補正の連絡は申請する事業者の担当者宛てに一本化されました。

さらに、改訂されたチェックリストには新たに『本申請書の記載(作成)は、すべて申請事業者自身で行ったか』というチェック項目が追加されました。

つまり、関東経済産業局が行う【B類型】の確認申請においては申請書類の作成を申請事業者に代わって行うことができるのは行政書士だけということを明確にされたことになります。
ただ、現時点では、チェックリスト等の該当書類において、『本申請書の記載(作成)は、すべて申請事業者自身で行ったか』といったことの項目を入れているのは関東経済産業局の他にはないようです。
しかし、関東経済産業局と同様の取扱いは今後、全国に拡大していくことは必須ではないでしょうか。

申請書類を事業者自身が作成したことを確認するチェック項目が新たに追加されましたが、行政書士の支援業務に変わりはなく、事業者様の依頼を受けて、経営力向上計画の認定申請をこれまで同様にご支援することができます。

当事務所は、経営力向上計画の認定申請書類の作成が法的に認められている行政書士であり、経営力向上計画の認定申請について豊富な支援実績(総支援件数:57件、総認定金額:16億5,065万円)がありますので、安心してお任せいただくことができます。
また、経済産業省認定の経営革新等支援機関でもありますので、市区町村に申請する先端設備等導入計画についてもご支援することができます。

経営力向上計画また先端設備等導入計画の認定申請をご検討されている事業者様、当事務所にぜひご相談ください。