個人情報保護法の改正において、「要配慮個人情報」という新たな個人情報の種類(定義)が加わりました。その名称の通り、取得や取扱いについて特に注意を払わなければならない個人情報となります。
「要配慮個人情報」については、第2条で次の様に定められています。
第2条(第3項)
3 この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
条文にあるように、周囲に知られてしまうことで、本人に対する差別や偏見といった不利益が生じる恐れがある、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害の事実といった情報は、その取得や第三者提供の際に原則として本人の同意が必要となります。政令では次のようなものが挙げられています。
〇身体障害・知的障害・精神障害等があること
◯疾病の予防・健康診断その他の検査の結果
◯医師等による指導、診療・調剤に関する情報
◯本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索等の刑事事件に関する手続が行われたこと
◯本人を非行少年又はその疑いのある者として、保護処分等の少年の保護事件に関する手続が行われたこと
さらに、個人情報保護委員会規則においても「要配慮個人情報」に該当するもの、または該当しないものについて細かい規定が置かれています。
「人種」については民族や出身種族を意味するもので、単なる国籍や「外国人」という情報、肌の色などは人種を”推知させる情報”に過ぎないため、「人種」には含まれないとされています。また「信条」は個人の思想(ものの見方や考え方)、宗教観、信仰を指すもので、宗教に関する書籍の購買や貸し出しに関する情報は”推知させる情報”に過ぎないものとして要配慮個人情報には含まれないとされています。
社会的身分とは、自分の力では容易に脱することができない地位や境遇を意味し、職業的地位や学歴は含まれません。
要配慮個人情報とそうでないものとの明確なライン引きというのは難しく、迷う場面があるかもしれません。法改正によって「要配慮個人情報」という規定が設けられ、取扱いについて十分な注意が求められていることは認識しておく必要があるでしょう。