東京霞ヶ関の東京地方裁判所へ行き、裁判を傍聴してきました。
傍聴したのは「音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認」という裁判の第1回公判(口頭弁論)です。
この裁判は、JASRAC(日本音楽著作権協会:被告)が音楽教室から演奏著作権使用料を徴収しようとするのに対して、音楽教室事業者で組織される”音楽教育を守る会“(原告)が提起したものです。”音楽教室を守る会”は、JASRACには演奏著作権使用料の徴収権限が無いことの確認を求めています。
私は著作権に関心があります。また、今回のJASRACの使用料徴収の動き音楽教育業界にとって大きな問題とされ、テレビでも取り上げられるなどしており、裁判の様子を直に知りたいと思い、傍聴に行ってきた次第です。
今回の裁判は第1回ということで、原告(音楽教室を守る会)と被告(JASRAC)それぞれの代表者による意見陳述のみが行われました。意見陳述の内容はそれぞれのホームページで公開されていますので興味があれば読んでみてください。
原告、被告とも著作権使用料の徴収の意義や影響について主張していて、双方の言い分はかなり対立しています。東京地裁がどのような判断を示すのかとても興味があります。ただ、どちらが勝訴しても相手側は簡単には納得しないでしょうし、最終的に最高裁まで争うのではないでしょうか。
次回の公判は来月実施されます。この裁判は今後も引き続き傍聴していきたいと思っています。