みなさん、こんにちは。千葉県鎌ケ谷市の「行政書士なかむた法務事務所」代表の中牟田です。

 補助金は、国や地方自治体の予算や基金などの公的な資金を財源として運用されている制度です。
 したがって、申請が必要で審査が行われるというだけでなく、その他にも基本的なルールがありますので、注意が必要です。

 

■補助金は後払い(清算払い)方式

 補助金は原則後払い(清算払い)となっています。この点が金融機関からの融資との一番違いで、補助金では申請が採択されたからといって先にお金がもらえるわけではありません。

 たとえば、ある補助金制度において

  補助率:助成対象経費の3分の2以内(上限額:200万円)

 となっていたとします。

 この場合、自社で300万円かかる事業を実施する予定で補助金を申請し、審査を通り無事採択されたとします。
 しかし、200万円(300万円×3分の2)が補助金として先に給付されるわけではありません。

 この場合、まず自社で300万円の資金を用意しておかなければなりません。

 そして、申請した事業を行った後に報告書や支払い証明書などの必要書類を提出し、その書類チェックを経て補助対象と認められた経費の3分の2以内のお金がもらえる、という段取りになります。

 補助金は原則後払い(清算払い)です。先にもらえるものと勘違いしないように注意しましょう。

 したがって、補助金対象の事業を行おうとする場合には、補助金申請が採択されるかどうかにかかわらず、必要な資金を準備しておく必要があります。