【就労ビザ】改正入管法が成立公布。来年4月1日から施行

 みなさん、こんにちは。「アイデア光る事業法務エキスパート」行政書士の中牟田です。

 「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」が12月8日に国会で可決成立し、12月14日に公布され、来年(平成30年)4月1日より施行されることになりました。

 出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)の今回の改正の目玉は、新しい就労在留資格として「特定技能」を設けたことになります。

 しかし、今回成立した改正案では、この「特定技能」が適応される産業分野については、「人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上特定技能の分野として法務省令で定めるものをいう。」とされており、現時点ではまだ具体的にはなっていません。

 報道等では、建設、介護、宿泊、食品製造、外食などが挙がっていますが、詳細については、来年の法律施行前に出される法務省令を待たなければなりません。

 したがって、当事務所ではまだハッキリとしたことをお伝えすることは避けたいと思います。

 法務省令が判明したらホームページやブログで詳しく解説していきます。