【補助金】事業再構築促進補助金<解説1:補助対象者>

みなさん、こんにちは。アイデア光る補助金エキスパート行政書士の中牟田です。

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

2021年最初の記事は「事業再構築促進補助金」についてです。

昨年暮れの閣議決定前に新聞等で概要が発表されて以降、話題になっていました。
経済産業省の『令和2年度第3次補正予算案の事業概要』の中で、この「中小企業等事業再構築促進事業」の具体的な内容が発表されました。
その後、昨年12月24日、中小企業向け補助金・総合支援サイト「ミラサポplus」において最新情報が公開されました。

当記事では、ミラサポplusで公開されている最新の公式情報に基づいて解説します。

【重要】事業再構築促進補助金(中小企業等事業再構築促進事業)は、令和2年度第3次補正予算案の成立を前提しており、事業内容は今後変更等される場合があります。

解説の1回目は「補助対象者」について

「事業再構築促進補助金」では、予定されている補助金額の大きさ(通常枠:最大6,000万円)が話題になっている感じもありますが、申請できる対象者について以下のような条件(要件)が設けられています。

以下、ミラサポplusで公開されている情報から転載します。

新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す、以下の要件をすべて満たす企業・団体等の新たな挑戦を支援します。

  1. 申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。
  2. 事業計画を認定支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。
  3. 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。

「事業再構築促進補助金」を活用する事業計画があったとしても、以上の3つの要件をすべて満たさなければ申請することができません。

3つの要件の中で注意が必要なのが1の”売上高減少要件“だと思います。

申請を2021年4月1日だとした場合、2020年10月から2021年3月までの6か月間のうち、売上の少なかった3か月間の合計金額が、コロナ以前の同3か月の合計売上高を比較して、10%以上減少している必要があります。

“コロナ以前”というのが具体的にいつの時期を指すのかは不明ですが、申請前の半年間においても、まだ売上げ十分に回復していない事実が必要になると思われます。

これも公募要項は公表されないとわかりませんが、売上高減少の証明書類として、例えば「セーフティネット保証認定」の申請のように確定申告書や売上台帳などの提出が求められるかもしれません。

業種によっては、コロナ感染拡大以降に売上を伸ばしている場合もあるかもしれません。そのような場合は、1の売上高減少要件を満たすことができず、申請不可となるかもしれません。

2については”認定支援機関や金融機関と連携し、一体となって事業再構築に取り組む“ことが求められています。

一体となった取り組み“とはどのような取り組み方なのか、これも具体的なことは公募要項が公表されてみないとわかりません。認定支援機関や金融機関による中小事業者への支援の内容・方法、連携体制などが、審査の対象になるかもしれません。

3の”付加価値額の増加要件”については、事業計画における売上計画(収支計画)の信ぴょう性が重要になってくるのは言うまでもありません。付加価値額が増加していくことの裏付け(根拠、データ)を、事業計画内で丁寧に記述しておく必要があります。

この“付加価値額の増加要件”は、経済産業省においてこの補助事業(中小企業等事業再構築促進事業)の成果目標として掲げられているものです。したがって、単に数字合わせのような売上計画ではなく、認定支援機関や金融機関からの助言等も受けながら、確実性の高い事業計画を組み上げることが求められるように思えます。

次回は、補助金額・補助率について解説します。