【会社設立】絶対利用したい! 株式会社設立時の登録免許税を半額にする方法

 みなさん、こんにちは。「アイデア光る事業法務エキスパート」行政書士の中牟田です。

 株式会社を設立する場合、定款に認証や資本金の払い込みを終えて、申請書類一式を揃えて法務局で登記申請を行う際、一緒に登録免許税を納めなくてはなりません。

 登録免許税額は「資本金額の1000分の7(0.7%)」となっていて、算出した額が15万円に満たない場合は15万円となります。
(15万円を超えるのは資本金額が2,200万円以上の場合になるので、ほとんどの中小企業の登録免許税は15万円となります。)

 この登記にかかる登録免許税15万円が半分の7万5千円に減額されるとってもお得な制度をご存知でしょうか?

 これは「産業競争力強化法」という法律に基づいて全国の市区町村が実施する「特定創業支援事業」のプログラム(創業セミナー等)を受講した上で創業する方が得られる特典です。

 登録免許税の軽減(15万円→7.5万円)以外にも、「特定創業支援事業」を受けた創業者は次のような特典を受けることができます。

〇無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充
〇創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例が、事業開始6ヶ月前から利用可能
〇新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方が無担保・無保証人で利用できる、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」を申し込む際の自己資金要件が緩和される

 平成30年度の各自治体の「特定創業支援事業」のプログラム(創業セミナー等)についての情報はこれから発表されると思います。

 私も昨年、市が主催する創業支援セミナーを受講しました。

 特定創業支援事業」のプログラムが実施される日程と創業・会社設立のスケジュールとの関係で、この特典を利用できるかどうか判断しなければなりません。

マーケティングや集客等の事業運営について学べるだけでなく、登録免許税の軽減や融資枠拡大といったお金の面でのメリットもありますので、創業・会社設立のタイミングと合えば利用されることをおすすめします。