日本行政書士会連合会や各地の行政書士会では、行政書士のことを「身近な街の法律家」というように呼んでいます。ここで”法律家”と言っていますが、一般的に多くの方は”法律家”と聞くと弁護士の先生をイメージされるのではないでしょうか。そこで、弁護士の先生の業務と間違えられないよう、行政書士が取り扱うことのできる業務とのひとつの大きな違いについてお話しします。
それは、行政書士は当事者の間で既に争い(紛争性)が発生しているものに関与することはできないということです。
行政書士は、大きく次の3つの業務を行なうことができます(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、
①官公署に提出する書類
②権利義務に関する書類
③事実証明に関する書類
を作成すること。
これに対して、弁護士の職務は(弁護士法第3条第1項)
当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、
①訴訟事件、非訟事件及び
②審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為
③その他一般の法律事務を行うこと
とされています。
行政書士が訴訟事件、非訟事件に関しての法律事務を行うことができないのは明白ですが、問題となるのは「③その他一般の法律事務」の部分です。これについては、既に何らかの事件性、紛争性を持った法律事務については行政書士が取り扱うことはできないとされています。つまり、当事者の間で互いの権利や義務について争いや疑義が発生している事件について、何らかの文書の作成を依頼されても、弁護士法(第72条)違反となり行政書士は受任することはできません。
一般的なビジネスにおいて広く取り交わされている契約書類等については、紛争性や事件性などありませんので、行政書士が法律判断を加えながらその作成を行うことはできます。
行政書士は企業間や個人間の権利義務に関する様々な書類の作成を支援することができますが、それを実際に業務として受任することができるかどうかは、紛争性の有無がポイントとなります。