【就労ビザ】在留資格の申請取次資格の取得準備中

みなさん、こんにちは。「アイデア光る事業法務エキスパート」行政書士の中牟田です。

 当事務所では、入国管理局への在留資格等の申請書類の提出を、お客さまに代わって行う申請取次資格」の取得準備を進めています。

 これまで申請書類の作成のみを行っていましたが、「申請取次資格」を取得すると、必要書類の作成から入国管理局への提出まで、忙しいお客さまに代わって行うことができるようになります。

 最近、新聞やテレビニュース等で盛んに報じられているように、来年4月から就労に関する新しい在留資格がかなり増えるようです。

 政府の方針として、日本で働いてくれる外国人をさらに多く迎え入れようと門戸を開くわけです。

だからと言って、在留資格審査が緩くなり資格を得やすくなるというわけではありません。

 入管法(出入国管理及び難民認定法)では、在留資格を増やすと同時に不法就労に対する罰則が強化されています。

 在留期間が過ぎてしまっている外国人を雇ったり、在留資格で許されている範囲以外の業務を行わせていたりした場合(資格外活動)などには、雇用主の事業者にも「不法就労助長罪」が適用され、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる場合があります。

 また、不法就労の疑いを持たれた場合、その後の新しい外国人の雇用の際の在留資格申請が難しくなることも考えられます。

 したがって、外国人就労の門戸がさらに開かれていくと言っても、実際に外国人を雇用しようとする場合には、より慎重な確認と検討が必要になってくると言えます。

 当事務所では、会社の成長、事業の拡大を担う人材として外国人を迎え入れようとする事業者さまを全力でサポートさせていただきます。

 外国人雇用について疑問やお困りのことなど、何でもお気軽にお問い合わせください。

 当事務所は、お客さまのご事情に合った最適な解決策をご提供し、事業のサクセスに貢献いたします。