【放課後等デイ】その加算、届出を忘れていませんか?<その3:福祉専門職員配置等加算>

 みなさん、こんにちは。障害児福祉サービス専門行政書士の中牟田です。

 加算措置説明の3回目は福祉専門職配置等加算です。

 良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、従業者(保育士・児童指導員・障害福祉サービス経験者)の常勤者数や資格保有者の割合等によって単位数が加算されます。

 福祉専門職等加算には、次のように要件によって3つのタイプがあります。

タイプ 要件 1日につき加算される単位数
福祉専門職配置等加算(Ⅰ) 常勤の児童指導員もしくは障害福祉サービス経験者のうち、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理士であるものの割合が35%以上 +15単位
福祉専門職配置等加算(Ⅱ) 常勤の児童指導員もしくは障害福祉サービス経験者のうち、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理士であるものの割合が25%以上 +10単位
福祉専門職配置等加算(Ⅲ) 次の(1)又は(2)に該当

(1)児童指導員・保育士・障害福祉サービス経験者のうち、常勤で配置されているものの割合が75%以上

(2)児童指導員・保育士・障害福祉サービス経験者のうち、3年以上従事しているものの割合が30%以上

+6単位