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産業廃棄物収集運搬業許可申請

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管無し)許可申請

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管無し)とは

 「産業廃棄物処理業」には、他人から報酬を得て、(1)「産業廃棄物を運ぶ(収集運搬業)」ことと、(2)「そのままでは有害な産業廃棄物を無害化する(中間処理業、最終処分業)」ことの2種類に分かれます。
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管無し)とは、排出事業者または中間処理業者から出た産業廃棄物を、その性状(性質や状態)を変えることなく、運搬車両や容器から一度も降ろさないまま、中間処理施設や最終処分場へ直行して運ぶことをいいます。

 産業廃棄物処理業 
 収集運搬業  処分業
 他人から報酬を得て、他人の産業廃棄物を運ぶ業  他人から報酬を得て、そのままでは有害な産業廃棄物を無害化する業
積替え・保管無し  積替え・保管あり 中間処理業  最終処分業 
産業廃棄物を一度も降ろすことなく相手先まで直行して運ぶ 自社敷地まで一旦運び、一定量になるまで保管したり、別車両に積替える

 

許可取得に必要な4つのポイント

 産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管無し)の許可を取得するためには、次の4つの要件を満たしていなければなりません。

 役員・株主・出資者が欠格条項のいずれにも該当しないこと

  1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で免責を受けていない
  2. 禁固以上の刑を受けて、その執行が終わってから(又は執行を受けることがなくなってから)5年を経過していない
  3. 暴力団の構成員又は暴力団を辞めてから5年を経過していない
  4. 暴力団が事業活動を支配している
  5. 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の受け、その執行が終わってから(又は執行を受けることがなくなってから)5年を経過していない

※4つの要件のいずれかに当てはまる場合には産業廃棄物処理業の許可が下りません。申請前に十分に確認する必要があります。また、許可取得後にいずれかの要件に該当した場合は許可が取り消されます。

 役員が「指定講習会」を受講し申請に有効な修了証を保有していること
 直近の決算で「債務超過」ではないこと
 産業廃棄物運搬のための車両・容器・駐車場を保有すること

 

「積込み地」と「荷降ろし地」両方の自治体の許可が必要

 産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管無し)では、産業廃棄物を積み込む場所の自治体と、積み込んだ産業廃棄物の処分先の自治体の両方の自治体の許可が必要となります。
例えば、千葉県内の事業者から排出された産業廃棄物を積み込み、東京都にある中間処理施設まで運ぶ場合は、千葉県と東京都にそれぞれ申請を行い許可を得なければなりません。

 

講習会(収集・運搬課程)を早めに受講

 産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管無し)の許可申請をするためには、日本産業廃棄物処理振興センターが実施している講習会を受講し修了証の交付を受けなければなりません。この修了証が収集運搬業を行うに足りる知識や技術的能力を持っていることの証明書類になりますので、修了証がないと許可が下りません。
しかし、この講習会はすべての自治体で毎月開催されているわけではありませんので注意が必要です。事業を計画される際には講習会の開催日程も確認し早めに準備をしておくことが必要です。

【無料】お気軽にお問い合わせください TEL 047-443-4055 受付時間:9時~18時(土・日・祝日を除く)

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