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【千葉・東京】合同会社設立

合同会社(日本版LLC)の特徴

■「有限責任」と「定款自治」、2つのメリットを併せ持つ合同会社。

 「合同会社(日本版LLC)」は平成18年(2006年)5月の新会社法の施行より設立が可能となった新しい会社形態です。(合同会社と同じ持分会社形態として他に合資会社、合名会社があります)。
 LLCとは”Limited Liability Company”の略で日本語訳では「有限責任会社」という意味で、合同会社は有限責任社員のみで構成されます。LLCは元々、アメリカで法制化され普及していた会社形態です。アメリカのLLCをモデルにし日本仕様にアレンジして創設されたため「日本版LLC」という呼び方もされています。
 合同会社では、会社の債権者に対する責任は会社財産に限られています。合同会社の出資者(法律上は「社員」)は会社債権者に対して直接責任を負わず、自分の出資額までしか責任を負わない、株式会社と同様の「間接有限責任」となっています。
また、合同会社では、出資者(会社の所有)と経営者(会社の経営)が同一であるため、業務執行をスムーズに行うために定款の自治運営(定款自治)が可能です。この「定款自治」により柔軟な機関設計(会社の組織編成)、柔軟な損益配分が可能となっています。
このように合同会社は、株式会社と同じ「有限責任」と合同会社ならではの「定款自治」という2つのメリットを備えています。

■社員が持つアイデアやスキルを活かしたスモールビジネスに最適。

 起業に際して大きな資本を必要とせず、個人の持つアイデアやスキルを中心とした専門性の高いサービス事業に合同会社は向いていると言えます。例えば、ネットを活用した物販、ソフトウェア開発、各種コンサルティング業など、個人や仲間など最小限の人数で事業を行っていく“スモールビジネス”に適した会社形態でしょう。
屋号(お店の名前)、商品やサービスの名称を前面に打ち出してビジネスを展開していく場合には合同会社でも十分だと言えるでしょう。合同会社で事業をスタートし、将来のビジネスの成長拡大に応じて株式会社に変更する方法があります。

■社員全員が「有限責任」。リスクが少なく、新規事業へのチャレンジがしやすい。

 会社には倒産のリスクがあります。もし倒産してしまった場合、金融機関からの借入金の返済や納入業者への仕入れ代金の支払いなどの返済はどうなるでしょうか?
合同会社の場合、社員は出資者であり経営者ということになります。もし合同会社が倒産してしまった場合、合同会社が負う債務は会社が保有する財産に限定されます。出資者(=経営者)でもある社員は、原則として会社の負う債務については直接責任を負わず、自分の出資金額までしか責任を負わない「有限責任」(株式会社と同様)となっています。
したがって、もし会社が倒産しても、会社の債務を社員が個人財産で返済する義務はなく、自分の出資金が戻ってこないだけで済みます。(ただし、社員個人が会社の保証人となっている場合などでは返済の義務が生じます。)
資本金や利益が小さく財務基盤が比較的弱い傾向にある合同会社でも、社員のリスクは小さいため、さまざまな事業に積極的にチャレンジしていけると言えるでしょう。

■柔軟な機関設計により、スピーディな経営判断が可能。

 どのような小規模の株式会社でも、取締役と株主総会の設置が会社法で義務付けられています。取締役会を設置する場合は取締役は3人以上必要となります。
これに対し、合同会社では社員総会や取締役会の設置義務はありません。また、合同会社では社員が2人以上いる場合、業務は、業務を執行する社員の過半数により決定することが原則です。しかし、
社員の中から業務執行社員を決め定款で定めることができます。(業務執行社員を定めた場合、その業務執行社員のみが業務を行う権限を持ち、その他の社員は業務を執行することができません。)
このように合名会社は会社を構成する機関の設計(執行社員や代表社員などの構成)を柔軟に行うことができるため、株式会社と比べ最小の執行社員によるスピーディな経営判断が可能となります。

■出資比率にかかわらない損益配分が可能。

 損益配分とは、利益または損失が出た場合に社員間でどのように分担するか(利益を得たり、損失を負担するか)ということです。
合同会社では、原則としてそれぞれの社員の出資額に応じて損益配分が決まりますが、定款によって損益配分の比率を決めることができます。特定の社員のノウハウや技術が経営の柱となっている場合など、出資比率にかかわらず社員の事業への貢献度に応じて損益配分を決めることができます。

■株式会社よりも安く・早く設立できる。

 合同会社も定款を作成しなければなりませんが、公証人の認証が不要なので定款認証手数料(5万2000円)がかかりません。また、設立登記の際に支払う登録免許税の金額も最低6万円で済みます(株式会社の場合は最低15万円)。合同会社は株式会社よりも安い費用で設立することができます。
また、設立に要する手順も合同会社は株式会社よりも少ないため、より短期間で設立登記をすることができます。

設立にかかる費用の目安
会社タイプ 株式会社 合同会社(日本版LLC)
定款印紙代

40,000円

※当事務所は電子定款システムを導入しています。
電子定款にすることより、
印紙代40,000円は不要となります。

40,000円

※当事務所は電子定款システムを導入しています。電子定款にすることにより、印紙代40,000円はとなります。

定款認証手数料 52,000円 不要
登録免許税 150,000円~
※資本金の1000分の7もしくは15万円のいずれか高い方
60,000円
※資本金の1000分の7もしくは6万円のいずれか高い方
合 計 202,000円~ 60,000円~

※上記の金額は最低限に必要な公的費用です。実際の設立登記に際しては、この他に会社代表者印や銀行印の作成、印鑑証明書と登記事項証明書の取得のための費用が必要となります。登記申請を行政書士や司法書士に依頼する場合は別途報酬額がかかります。

【無料】お気軽にお問い合わせください TEL 047-443-4055 受付時間:9時~18時(土・日・祝日を除く)

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