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【千葉・東京】就労VISAサクセスサポート

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【千葉・東京】就労VISAサクセスサポート

 留学生を新卒で採用する、転職の外国人を中途採用する、外国料理の専門店に現地の外国人コックを採用する、日本で起業し経営者となる等のさまざまなパターンで、外国の方が日本で働いたり、会社を経営するために必要となる在留資格「就労ビザ」の取得をお手伝いいたします。

主な就労ビザの種類と注意点

 日本で働くことが認められている在留資格は全部で27種類あります。その中で件数が多く一般的な「就労ビザ」について、日本で行うことのできる仕事内容、申請の際のポイントは以下のようになります。

在留資格 行うことができる仕事内容 基本的要件・ポイント
技術

人文知識

国際

専門知識を活かしたスペシャリスト


卒業した学校(大学院、大学、専門学校)での専攻内容と関連性のある専門的な内容の仕事に従事する。

<文系専攻>
営業、総務、経理、広報宣伝、商品開発、マーケティング、貿易、通訳翻訳、語学教師、デザイナーその他の文系職務全般

<理系専攻>
システムエンジニア、プログラマー、機械系エンジニア、電気電子系エンジニアその他の技術系職種全般

<基本的要件>

●外国人が大学(大学院)、専門学校卒業であること。(卒業証明書、成績証明書が必要)
●卒業学校で学んだ専攻内容と従事する仕事の内容に関連があること。
● 会社と外国人との間で雇用契約があること。(雇用契約書が必要)
●会社の経営状態が健全(事業の継続性・安定性)であること。
●日本人と同様の給与水準であること。

<ポイント>

●雇う外国人の採用の経緯・理由、行う仕事内容などを明確かつわかりやすく説明した「採用理由書」が重要。
●決算報告書、事業計画書等により会社の経営の現状・将来性を示す。

技能

熟練の技能を活かしたプロフェショナル


外国料理専門店の調理師(料理人、コック)として雇用する。
その他、外国特有の技能を活かした仕事内容の技師等。

<基本的要件>

●外国人本人に10年以上の実務経験があること。(学齢は関係無し。外国の教育期間で専門料理の調理等を学んだ期間も含む)
●勤務先が外国料理専門店であること。(日本料理店、居酒屋、ファミレス等ではダメ)
●外国料理専門店の店舗規模が座席数で20~30席程度以上あること。

<ポイント>

●実務経験(10年以上)の証明が重要。
本国での勤務した料理店の「在籍証明書」、写真等を提出。

企業内転勤

海外・日本間の人事異動


人事異動や転勤により日本で働くことになった外国人社員で、「技術・人文知識・国際業務」に当たる専門知識を活かした業務を行う。

<基本要件>

●申請に係る転勤の直前まで、外国にある本社や支社その他の事業所において、1年以上継続して、「技術・人文知識・国際業務」に当たる専門職の業務に従事していること。
● 会社と外国人との間で雇用契約があること。(雇用契約書が必要)

●会社の経営状態が健全(事業の継続性・安定性)であること。
●日本人と同様の給与水準であること。

<ポイント>

●日本での勤務を記した正式な辞令、海外の会社と日本の会社の関係性を証明する書類が必要。
●単純労働は不可。
●日本での勤務が一定期間に限られていること。

経営管理

オーナー社長・役員


日本で自分の会社を設立し経営者となる。会社を管理する役員に就任する。

<自分が出資し経営者となり事業を始める>

●500万円以上の出資。
●自宅とは別に事業所として使用する施設(事務所・店舗等)が日本に確保されていること。
●学歴要件は無し。

<出資はせずに会社を管理する職務に就く>

●役員など会社を管理する職務に就くこと。
●3年以上の事業の経営又は管理の実務経験があること。((大学院で経営や管理を専攻した期間を含む)

特定活動

インターンシップ


海外在住の外国人大学生が、大学の教育課程の一部として来日し、会社から給与が支給される。

<基本的要件>

●大学で学んでいる専攻内容と日本で従事する仕事の内容に関連があること。
単純労働は不可。
●在籍する大学の単位として認められること。
●海外の大学と日本の企業との間でインターンシップに関する契約を結ぶこと。
●就労期間は最長1年間

【不法就労に注意1】「就労ビザ」で単純労働に従事させることはできません。

「技術・人文知識・国際業務」は大学等で学んだ専門知識を活用したスペシャリスト、「技能」は10年以上の実務経験で培った熟練の技能を活かしたプロフェショナルに対して与えられる在留資格が「就労ビザ」です。したがって、「就労ビザ」を取得した外国人に単純労働をさせることはできません。単純労働を行っていた場合は不法就労に当たりますので十分に気を付けてください。
●単純労働の例:スーパーやコンビニ等でのレジ・陳列作業、清掃業、ドライバー、警備員、建築現場労働者、商品販売、レストランでの配膳・調理補助、工場作業員等

【不法就労に注意2】「就労ビザ」で決められた職種以外の業務をさせることはできません。

 「技術・人文知識・国際業務」では、外国人が大学等で専攻した内容と日本において充実する仕事の内容(職種)が関連していることが必須要件です。したがって、理系学部を卒業しシステムエンジニアとして雇い入れた外国人に、文系学部卒業の者が対象となる広報宣伝の業務に就かせることはできません。入社の配置転換で職種が変更になる場合は就労ビザの変更が必要となる場合があります。「技術・人文知識・国際業務」ビザで、「技能」ビザが必要な外国料理専門店の調理人となることもできません。
「就労ビザ」は、外国人の経歴に基づいて決められた職種で許可されているものであることに注意してください。こちらに違反した場合も不法就労となります。

タイプ別外国人雇用のポイント

外国人を雇用する際のポイントを雇用タイプ別に整理しています。
詳しくはこちらをご覧ください

会社側が準備すべきこと

 就労ビザを取得するに当たっては外国人だけでなく雇用主の会社側も審査されます。したがって、会社側も審査されるポイントを踏まえた資料を提出しなければなりません。

審査ポイント 証明ポイント・提出資料
どんな事業を行っている会社か 会社の事業内容や規模を具体的説明する。
〇提出書類:登記事項証明書、会社案内、事業パンフレット、商品・サービスのカタログ、実績データ、会社ホームページ等
どのような職務内容で外国人を雇用するか 雇用する外国人が従事する仕事内容を説明する。
〇提出書類:仕事内容を記した雇用契約書、採用理由書
会社の財務状況 会社の財務状況を説明する。
〇提出書類:直近年度の決算報告書(貸借対照表、損益計算書)、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
※赤字決算の場合は黒字化までの道筋を示した事業計画書
外国人の給与 同じ内容の仕事をしている日本人社員と同水準であることが必要。
〇提出書類:給与額を記した雇用契約書

標準報酬額(就労ビザ申請書類作成サービス)

内容 標準報酬額(税込)
海外から外国人を招聘し雇い入れる
(在留資格証明書交付申請)
162,000円~
就労ビザ種類変更
(在留資格変更、在留期間更新)
108,000円~
事業計画書作成
(新会社・新規事業で外国人を雇い入れる場合)
108,000円~

【就労ビザ申請書類作成サービスの内容】

  1. 就労ビザ申請手続きに関するコンサルティング
  2. 外国人および会社の状況に応じた必要書類のリストアップ
  3. 申請書類一式作成
  4. 申請理由書の作成
  5. 外国人の各種書類の日本語訳

【ご注意】
〇初回のご相談に応じて詳細は見積書を提出させていただきます。
〇お客さま(外国人、会社)の事情によっては業務をお受けできない場合があります。
〇お客さまとの間で受任業務についての契約書を取り交わし、報酬額のお支払を確認した後、業務を開始いたします。尚、報酬額のお支払は全額前金でお願いいたします。

【無料】お気軽にお問い合わせください TEL 047-443-4055 受付時間:9時~18時(土・日・祝日を除く)

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