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【就労ビザ】タイプ別外国人雇用のポイント


タイプ別外国人雇用のポイント

雇用タイプ 外国人雇用ポイント
(1)留学生を新卒で雇用する

留学ビザから就労ビザへ変更


〇留学ビザから就労ビザへの「在留資格変更許可申請」が必要。

〇審査に1か月~2か月ほどかかるので、入社予定日に合わせて申請を行う。
〇留学生の専攻内容と入社して行う仕事内容に関連があること。
単純労働とみなされる職種での就労ビザは取得できません。
〇新卒採用の留学生が行う予定の仕事内容を詳細に説明した「採用理由書」を作成し、申請の際に提出。
〇就労を許可された新しい在留カードを受け取る際に卒業証書の原本提示が必要。

(2)転職の外国人を雇用する

外国人が保有している就労ビザと仕事内容が適合すること


〇別の会社で働いていた外国人の保有している就労ビザの許可内容と採用職種が適合することを確認。
「技術・人文知識・国際業務」での在留資格を持っている外国人を単純労働の仕事を行わせることはできません。

(3)留学生をアルバイトで雇用する

資格外活動許可を取得する


〇留学ビザだけでは原則就労することはできないため「資格外活動許可」の取得が必要。

〇「資格外活動許可」を取れば週28時間までのアルバイトが可能。

(4)派遣社員で外国人を雇用する

外国人本人・派遣元会社・派遣先会社の三者の審査が必要

〇外国人は派遣元会社との間で雇用関係があるため、派遣元会社が就労ビザの申請を行う。
〇派遣先会社(外国人が実際に就労する会社)での仕事内容は専門的・技術的なものに限られる。外国人の学歴・専攻内容と仕事内容に関連があること。

 

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