【千葉・東京】放課後等デイサービス事業指定申請サクセスサポート
千葉・東京での「放課後等デイサービス事業」の指定申請をするには、かなりの量の書類を作成し、添付資料を用意しなければなりません。
面倒な書類作成や申請作業、行政とのやり取りを「事業法務エキスパート」の当事務所が代行いたします。
■放課後等デイサービス事業とは
放課後等デイサービス事業とは、2014年(平成24年)4月に児童福祉法の改正に位置付けられた通所支援事業です。
<児童福祉法第6条の2の2>
この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。
放課後等デイサービス事業は、主に小学生以上から高校生までの学校に通っている障害児に対して、放課後や祝日、夏休み等の長期休暇中に利用できる通所訓練サービスを提供します。
障害児の生活能力向上のための訓練や指導を継続的に行うことにより、学校教育と相まって障害児の自立の促し、社会との適応性を高める手助けをしていきます。また、放課後等の居場所づくりも行っています。
療育を必要とする子どもが増加し、子どもの発達への不安・心配を抱える保護者からも注目されており、その役割が大きくなっています。
児童福祉法の改正により民間企業や法人が放課後等デイサービス事業に参入しやすくなりました。
放課後デイサービスを提供するためには、児童福祉法に基づく事業者として指定申請を行い、指定事業になることが必要です。
■放課後等デイサービス事業の指定申請の要件
放課後等デイサービスの事業者指定申請を行うためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
<組織基準> |
申請者が「法人」(株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人等)であること。 法人の定款の目的に「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」、「児童福祉法に基づく障害児相談支援事業」という項目が必要。 |
<人員基準> | |
管理者 | 〇常勤で1名以上配置(管理者または指導員との兼務可)。 〇資格不要 |
児童発達支援管理責任者 | 〇常勤で1名以上配置。 〇資格 (1)地域生活支援事業、障害児相談支援事業、児童相談所、老人福祉施設などにおいて、5年以上の相談支援業務の実務経験。 (2)障害児入所施設、障害者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設などにおいて、10年以上の直接支援業務の実務経験。 (3)上記(2)の直接支援に5年以上の実務経験があるもので、次のいずれかに該当するもの。 (社会福祉主事、訪問介護員2級以上、保育士、児童指導員、精神障害者社会復帰指導員) (4)医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士などの国家資格等による業務に5年以上従事しているもので、3年以上の相談支援業務又は直接支援業務の実務経験があること。 |
保育士、児童指導員又は指導員 | 定員10名まで2名以上(10名を超える場合は5名につき1名)配置し、うち1名以上は常勤。 必要な配置人数のうち、半数以上が保育士又は児童指導員でなければならない。 |
<設備基準> | |
事務室 | 職員・設備備品が収容できる広さがあること。 |
相談室 | 遮へい物の設置等で、相談内容が漏れないような措置を講じること。 |
指導訓練室 | 利用者へのサービス提供に支障がない広さが確保されていること。 |
洗面所・トイレ | 消毒のための備品等の設置や、その他衛生面からの配慮がされていること。 |
■放課後等デイサービス事業者の指定申請に必要な書類(千葉県の場合)
- 指定申請書
- 指定に係る記載事項
- 定款
- 法人の履歴事項全部事項証明書(登記簿謄本)
- 平面図
- 外観および内部の様子のわかる写真
- 設備・備品等一覧表
- 運営規程
- 管理者の経歴書
- 児童発達支援管理責任者の経歴書
- 雇用契約書の写し、雇用保険被保険者資格取得通知書の写し
- 児童発達支援管理責任者 資格証の写し、研修修了証の写し
- 児童発達支援管理責任者の実務経験証明書
- 組織体制図
- 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 全ての従業者(管理者含む)の雇用契約書の写し
- 雇用保険被保険者資格取得通知書の写し
- 有資格の従業者(管理者含む)の資格証の写し
- 直近の決算書、残高証明書
- 事業計画書
- 1日のスケジュール表(平日・学校長期休業日等の両方)
- 収支予算書
- 損害賠償対象事故発生時の対応内容が分かる書類(保険契約書等の写し)
- 苦情処理を解決するために講ずる措置の概要
- 協力医療機関との契約の内容
- 児童福祉法第21条5の15第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書(役員名簿添付)
- 事業所の建物の賃貸借契約書の写し(法人の自己所有の場合は登記簿謄本)
- 建物の安全性等の状況について
- 障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 障害児通所給付費の算定に係る体制等状況一覧表
- 障害児通所給付費の算定に必要な添付書
■放課後等デイサービス事業者指定申請の標準報酬額(千葉県内)
作業名 | 標準報酬額(税別) | 備考・作業内容 |
指定申請書の作成 | 800,000円~ | ・指定申請書の作成(補正作業を含む) ・必要添付書類の収集、事業所の写真撮影 ・管轄官庁への申請書提出 |
事業所(施設)に関する変更届 | 30,000円~ | 事業所(施設)の名称・所在地/申請者の名称、事務所の所在地/事業所の設備/運営規定などの変更 |
各種サービス体制加算変更届出 |
50,000円~ | 加算に必要な各種届出 |
法人に関する変更届 | 80,000円~ | 変更登記が必要な場合は司法書士と提携し対応します。 |
※業務内容に応じたお見積を事前に提出させていいただきます。
※上記金額は千葉県内に事業所を設置される場合の標準報酬額となります。千葉県以外の地域の事業所の場合は報酬額を加算させていただく場合があります。
※作成書類の量、内容の複雑さによっては報酬額を加算させていただく場合があります。
※遠方への交通費、郵送費などの実費は別途請求させていただきます。