30年以上のコピーライター経験 アイデア光る事業法務エキスパート

遺言書作成・相続手続き

 遺言および相続は、相続人はもちろん、その家族の将来や人生にも大きな影響を及ぼす重大なものだと言えます。
また、近年は個人の権利・利益に対する意識も強まっているため、遺言や相続はもはや一部の資産家だけでなく、今やごく普通の家庭にとっても重要な問題となってきています。
 ご家族、相続人みなさまの幸せを守る円満な相続は当事務所にご相談ください。

 

遺言書なんて自分で書けばいいだよ・・・と、
簡単にお考えではありませんか?

 実は、みなさまが思われている以上に、遺言書は厳格な方式と正確な情報が求められる難しい書類です。
 家族のために残した大切な遺言書が無効になってしまったり、思わぬトラブルを招いたりすることもあります。

大切な遺言書が無効になる?!

 遺言書は法律(民法)で定められた方式に従っていないと無効になってしまいます。
また、遺言書は相続された不動産の名義変更や預貯金の解約などの手続きの際の重要な書類ともなりますので、相続財産の特定が不明確だと遺言書が無効なものになってしまう場合があります。

遺言書が相続争いを引き起こす?!

 一定の法定相続人には、相続財産のうちの一定の割合(遺留分)を取得をする権利が民法で認められています。この遺留分について知らないまま遺言書を書いてしまうことは危険です。
遺留分の権利を無視していたり、法定の遺留分よりも少ない財産を相続させる旨を記載してしまうと、相続が発生した後、相続人間で相続財産額を巡るトラブルが発生し、相続争いに発展してしまうことも考えられます。

相続人が漏れている?!

 遺言書作成や相続においてとても重要なことは相続の対象となる人(推定相続人)を確定させておくことです。もし相続人を一人でも漏らしていた場合、相続発生後に遺留分の権利を主張されたり(遺留分減殺請求)、遺産分割協議は無効となってしまいます。
相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取得し、推定相続人(前婚の子、非嫡出子、養子)の存在を緻密に調べ上げなければなりません。相続人の戸籍も取得する必要があり、また相続放棄をした者がいないかどうかも確認しておかなければなりません。
相続人を確定するには手間と時間がかかり、戸籍と法律の両方の知識が必須となります。

 このようにご自分で遺言書を書くには入念な準備と注意が必要であり、想像以上の手間と時間がかかります。
法的な有効性を確保し、無用なトラブルを未然に防ぐ“安心確実な遺言書”を作成するには、行政書士にご相談いただくのが一番です。

遺言者さまの意思を確実かつ円満に実現できる遺言書作成をお手伝いをいたします。

法的に有効な自筆証書遺言の原案を作成いたします
お客さま(遺言者さま)が考えられている相続の内容をお聞かせください。相続が発生した際にその相続内容を確実に実現できる、法的に有効な自筆証書遺言の原案を作成いたします。
専門的なアドバイスをいたします
お客さま(遺言者さま)の希望、遺言書の内容が法的に有効で実現可能であるかどうか、トラブルを起こす心配はないかどうか、法律家の立場からのアドバイスが可能です。
必要書類の収集を代行いたします
相続人全員を把握し確定するために必要となる被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍の収集は当事務所にお任せください。また、不動産登記簿の取得も行います。
公正証書遺言の作成をサポートいたします
法的な有効性の点で心配がなく、遺言に定めた相続手続きを手間なく確実に実行するためには、「公正証書遺言」の作成をお勧めします。お客さまからのヒアリングから遺言書原案の作成、公証役場とのやり取り、公証人によるチェックなど必要な作業は当事務所が行います。
遺産分割協議書の作成をサポートいたします
共同相続人間で遺産を分割して相続する場合に必要となる「遺産分割協議書」の作成をお手伝いいたします。共同相続人間の合意事項を証明する遺産分割協議書は、不動産の相続による取得登記、被相続人名義の預金の名義変更の際に必須の資料となります。また、祭祀財産(位牌、仏壇、墓地の使用権等)の承継などについても定めておかなけれなりません。遺産分割協議の際に必要な相続人関係図、相続財産目録も作成いたします。

このような場合などに遺言書は必須、またはとても有効です。
ご希望に沿った遺言書作成は当事務所にご相談ください。

相続の協議にかかる子供たちの手間や負担を極力減らしておきたい
内縁の妻(夫)、子供の配偶者、孫など法定相続人以外の者にも財産を与えたい
子どもたちの仲が悪く、遺産分割の協議ができるかどうか心配
夫婦間に子供がおらず、妻に全財産を残したい
家業を継いでくれている子に建物や土地を相続させたい
前婚での子どもと長年会っていないため、相続がどのようになるか心配
遺産分配の割合と相続人を指定しておきたい
相続人が多数いる
不動産、車、預貯金、株式など相続財産の種類、金額が多い
財産の一部を寄贈したい

相続に関する諸手続きもお任せください。

 相続が開始し、相続人間で遺産の分配についての話し合いがついても、いざ実行するとなると様々な書類や証明書を用意しなければならず、準備と手続きに多くの手間と時間が必要となります。もちろん、書類を正確な内容で作成しなければ受付けてもらえません。
財産の名義変更など複雑で手間のかかる手続きは、当事務所にお任せください。相続人の調査および関係者の戸籍の収集相続関係説明図遺産分割協議書など必要書類の作成、さらには預金等の金融資産の解約まで一括してサポートいたします。

相続人の調査
被相続人(故人)および相続人の戸籍の収集
相続関係説明図の作成
遺産分割協議書の作成
金融資産(預貯金)の解約手続き

【無料】お気軽にお問い合わせください TEL 047-443-4055 受付時間:9時~18時(土・日・祝日を除く)

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