古物商許可申請
■古物の区分
古物営業法施行規則により古物の修理が13に区分されています。古物商の許可申請を行う場合、取り扱う古物の区分を定めて申請しなければなりません。
品目 | 具体例 |
1. 美術品類 | 書画、彫刻、工芸品等 |
2. 衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
3. 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
4. 自動車 | 自動車とその他部品 |
5. 自動二輪車及び原動機付自転車 | 自動二輪車及び原動機付自転車とその他部品 |
6. 自転車類 | 自転車とその他部品 |
7. 写真機類 | カメラ、ビデオカメラ、交換レンズ、双眼鏡等 |
8. 事務機器類 | レジスター、タイプライター、ワープロ、パソコン、ファックス、コピー機、その他OA機器 |
9. 機械工具類 | 家電品、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
10. 道具類 | 家具、運動用具、楽器、音楽CDやDVDソフト、レコード、雑貨等 |
11. 皮革・ゴム製品類 | カバン、バック、靴等 |
12. 書籍 | 単行本、文庫本、マンガ、雑誌等 |
13. 金券類 | 商品券、乗車券、航空券、遊園地等の入場券、郵便切手、収入印紙、タクシーチケット等 |
■古物商の許可が必要な場合
古物について次のような取扱いを行おうとする場合、古物商の許可を受けなければなりません。
(古物営業法 第2条2項1号)古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
古物を買い取り、買い取った物を売る |
古物を買い取り、買い取った物をレンタルする |
古物を買い取り、修理・修復などをした後に売る |
古物を買い取り、部品を外し売る |
古物を買い取らず、売った後に手数料を取る(委託販売) |
古物を別の物と交換する |
国内で買い取った古物を国外へ輸出し売る |
以上のような行為をインターネット上で行う |
また、次のような場合には古物商許可は不要です。
自分の物を売る |
自分の物をオークションサイトに出品する |
無償で貰った物を売る |
売った相手から売った物を買い戻す |
相手から手数料を取って回収した物を売る |
自分が海外にて買ってきた物を売る |
■古物商許可のための人的要件(欠格事由)
古物営業法(第4条)には古物商を営むための人的要件(欠格事由)が定められており、いずれかに該当する場合には許可を受けることができません。
1号 | 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ていない |
2号 | 以下に該当する刑罰を受け、刑の執行が終わり(又は執行を受けることのなくなった日から)5年を経過しない ・禁固以上の刑 ・古物営業法に規定される罰(無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反)を犯しての罰金刑 ・刑法に規定される罰(背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等)を犯しての罰金刑 ※執行猶予期間中も含まれます。 |
3号 | 住居が定まっていない |
4号 | 古物営業の許可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない |
5号 | 許可の取り消しに係る聴聞の期日等が公示された日から、許可の取り消し(または取り消しをしない)ことが決定する日までの間に、許可証を返納した場合で、返納の日から起算して5年を経過しない |
6号 | 成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
※未成年者であっても婚姻している場合、古物商の相続人である場合(欠格事由に該当しない)には申請できます。 |
7号 | 営業所又ごとに管理者(業務を適正に実施するための責任者)を選任していると認められないことについて相当な理由がある |
8号 | 法人で1~5に該当する者がいる |
■ご相談から許可取得までの流れ
(1) ご相談・お問い合わせ |
お電話またはお問い合わせフォームからご相談ください。 お客様のご希望、基本的な許可要件についてご説明・確認させていただきます。 |
(2) 直接面談・お打合せ |
お客様のご都合の良い日程・場所にお伺いいたします。お客様の状況、申請に必要な資料、当事務所の作業内容など詳細についてお打合せをさせていただきます。 |
(3) 見積書提示 |
お打合せに基づいて見積書を提示いたします。 |
(4) ご依頼、役所手数料と報酬額のご入金 |
正式にご依頼いただくことになりましたら、役所への申請手数料(実費)と報酬額のご入金をお願いいたします(ご請求書を発行いたします)。 |
(5) 必要書類の収集、申請書類の作成 |
ご入金を確認しましたら、必要種類(住民票、身分証明書等)の収集、申請書類・添付書類の作成に着手いたします。 |
(6) 書類確認、押印 |
出来上がった申請書類を確認、必要な箇所への押印をしていただきます。 |
(7) 管轄警察署に申請 |
申請書類一式を管轄の警察署に提出いたします。 千葉県の場合、審査は約40日間かかります。 |
(8) 許可証の交付 |
審査が終了すると審査結果の通知が当事務所宛てに届きます。許可証の受領は当事務所にて代行いたします。 ※申請者ご本人が許可証の受け取りに来るよう指導される場合もあります。 |