宅地建物取引業免許申請
■宅地建物取引業免許が必要な場合
宅地建物取引業(以下、宅建業と略)を営む場合は宅建業免許を取得しなければなりませんが、不動産に関するすべての業務において宅建業免許が要求されているわけではありません。宅建業免許が必要とされるのは以下のような業務を行う場合となります。
区分 | 自己所有物件 | 他人所有物件の代理 | 他人所有物件の仲介(媒介) |
売買 | 〇 必要 | 〇 必要 | 〇 必要 |
交換 | 〇 必要 | 〇 必要 | 〇 必要 |
賃貸 | × 不要 | 〇 必要 | 〇 必要 |
他人所有の物件の売買や賃貸を代理して扱う場合(販売代理業や賃貸代理業)や他人所有の物件の売買や賃貸の媒介をする場合(不動産仲介業)は宅建業免許の取得が必須となります。
自己所有物件であっても売買や交換する場合は宅建業免許は必要ですが、自己所有の建物や土地を他人に貸す場合のみであれば免許は必要ありません。
■免許の区分
宅建業免許は、営業する地域に応じて「都道府県知事免許」と「国土交通大臣免許」と2つに区分されています。1つの都道府県においてのみ事務所を設置し営業する場合は都道府県知事免許を取得することになります。2つ以上の都道府県に事務所をおいて営業する場合(例えば本店が千葉にあり、東京に支店を置く)には「国土交通大臣免許」が必要となります。宅建業免許は個人でも取得することが可能ですが、個人の場合でも同様の免許区分が適応されます。
免許区分 | 1の都道府県に事務所を設置 (法人・個人) |
2以上の都道府県に事務所を設置 (法人・個人) |
都道府県知事免許 | 〇 | ー |
国土交通大臣免許 | ― | 〇 |
■免許を取得するための要件
宅建業免許を取得する場合、次の4つの要件を満たしていなければなりません。
事務所の保有 | 宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、外部から事務所として認識される程度の独立した形態を備えている施設を保有すること。 |
専任の宅地建物取引士の設置 | 1つの事務所において業務に従事する者5名に1名以上の割合で、専任の取引主任者を設置すること。 (※専任とは、事務所に常勤し専ら宅建取引業務に従事することをいいます) |
欠格事由に該当しない | 免許を受けようとす者(法人、個人事業主、法人役員、政令使用人者)が欠格事由に該当しないこと。 |
事業目的の登記(法人) | 法人の場合、商業登記簿謄本の事業目的欄に宅地建物取引業を営む旨が登記されていること。 |
これらの要件については詳細な規定が設けられています。要件を満たしているかどうかは、お客様の状況に応じて個別に判断しなければなりません。また、場合によっては申請先の自治体への問い合わせも必要となります。詳しくはご相談ください。
■ご相談から免許取得までの流れ
(1) ご相談、訪問面談、要件確認 |
お電話またはお問い合わせフォームからご相談ください。 お客様の事務所を訪問し、免許取得のための要件を満たしているかどうかお客様の状況を確認させていただきます。 |
(2) お見積り |
申請のために必要な作業量を確認しお見積りをいたします。 |
(3) ご依頼、報酬額と役所手数料のご入金 |
正式にご依頼いただくことになりましたら、報酬額と役所への申請手数料(実費)のご入金をお願いいたします(ご請求書を発行いたします)。 |
(4) 申請書類の作成 |
申請書類の作成を行います。 お客様にご用意いただく必要書類、公的書類取得のための委任状の受け取り、事務所の写真撮影を行います。 |
(5) 申請書類の提出 |
当事務所が担当窓口に申請書類を提出いたします。申請書副本をお渡しします。 千葉県の場合、申請から審査完了まで約60日かかります。 |
(6) 保証協会への加入申請 |
免許申請が完了しましたら宅地建物取引業保証協会への加入手続きを行っていただきます。 宅建業の営業を開始するためには営業保証金の供託または保証協会への加入が必要となります。 |
(7) 免許の交付、営業開始 |
免許の審査と保証協会の審査の両方が完了すると免許証が交付され、営業をすることができます。 |